《マネー》第10回「保険の組み立て方講座~死亡・就労不能/その1~」

大切な人が亡くなった時、あるいは事故や病気で働けなくなった時、本人も家族も本当に辛いし心が砕けます。それでも何とか「よいしょ」と立ち上がり、日常を取り戻すため、目の前に山積する諸手続きをちょっとずつでも片付けていかねばなりません。その一つが遺族年金と障害年金の手続きです。社会保険事務所に年金手帳を持っていくと支給される年金額が一瞬でプリントアウトされます。その時初めて見る金額に愕然とする人も少なくありません。「しんどい時に、もっとしんどい現実を知る」とならないよう、今回と次回で実際にもらえる金額を確認してみたいと思います。まず今回はそれぞれの概要をご説明。

まず遺族年金も障害年金も、共に基礎年金をベースとします。現在の基礎年金額は779,300円。この金額は年度によって変わります。平成28年度は780,100円でしたから800円のマイナス。これは今後も減少傾向。

まず遺族年金。18歳未満の子がいると、基礎年金に子の加算がプラスされます。妻が60歳未満で子がいないと、死亡一時金のみです。厚生年金の方は基礎年金と子の加算にプラスで報酬比例部分と妻の加給年金が。更に「中高齢寡婦加算」というものがあり、夫が亡くなった時妻が40歳以上65歳未満で子がいない場合、あるいは子が18歳以上になって加算が受けられなくなった場合のプラオンがあります。

次に障害年金については、1~3の等級によって金額が変わります。子の加算は遺族年金と同額・同要件ですが、障害年金は障害を負った本人への支給なので、子がいなくても基礎年金額は受給することができます。実は等級そのものは3級まであるのですが、国民年金の方は1級と2級のみ。3級は厚生年金の方が対象で、報酬比例部分のみが支払われます。また遺族厚生年金と同じように、妻の加給年金があるのも特徴。

因みに遺族基礎年金は2014年4月から父子家庭も対象となりました。ただ、それ以前に妻と死別した夫は対象外。なので阪神淡路大震災や東日本大震災で妻と死別した方への支給はありません。これは意外と知られていない問題。

さて、かなりざっくりと書きましたが、次回は具体例を挙げて実際にどれくらいの金額がもらえるのかを計算してみたいと思います。気になる方は電卓のご準備を!

水原 曜(みずはら ひかる)

2014年 住友生命保険相互会社東京本社入社。
「人生最後の転職先に保険会社を選んでしまう」という大ポカを犯してしまうもどうにか乗り越え、2017年4月より指導職に。部下に踊らされる毎日。
個人、法人問わず、フローとストックのバランスを重視した中長期的「無理しない」リスク対策のコンサルティングが最も得意です。

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