相続税について

山田裕美子
山田税理士事務所 副所長
税理士、相続コンサルタント
EY税理士法人勤務後、独立
税理士歴27年
3世代にわたる感情がもつれた相続を経験したことから、相続専門税理士に。感情や権利関係が込み入った相続が得意。認知症になった親の成年後見や、お一人さまの相続にも精通。

相続税について調べてみると、分かりにくい言葉や、細かい手続きがたくさん出てきます。
今日は相続税について、なるべく易しく解説したいと思います。

そもそもどんなときにかかるの?

相続税は亡くなった人が財産を残したとき、それを受取った人にかかる税金です。

どんな財産にかかるのか?

故人が亡くなった日に持っていた財産に課税されます。土地や預貯金などの資産から、借入金、亡くなった日以後に支払った医療費、葬儀費用などの負債を差し引いて、残った財産が対象になります。

誰でも相続税を支払わなければならないの?

相続税には基礎控除があり、財産が一定金額以下であれば課税されません。
控除は法定相続人(下記6で説明)の人数で変わります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数
以下であれば相続税はかかりません。

例えば法定相続人が妻と長男・長女だった場合、
財産が3,000+600×3=4,800万円以下であれば課税されません。

土地の値段を調べる方法

財産の中で一番金額が大きく、評価が難しいのは土地でしょう。正確な金額を知るには税理士に相談するのが一番ですが、自分でもおおよその金額を調べることができます。
国税庁のHPにアクセスすると路線価図を見ることができます。

財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)

この路線図から金額を調べたい土地が面している道路を探します。下記の目白駅前の地図を参考にしますと、学習院大学の方へ伸びる道に1,310Cと書いてあります。この道に面している土地は1㎡あたり1,310,000円ということです。よって、この道路に面した100㎡の土地は1億3100万円と計算できます。

相続税の税率

税率は財産の金額によって税率が異なります。
例えば、上記3.の控除した後の金額が5,000万円であれば、5,000×20%-200=800万円の税金となります。

法定相続人とは?

法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

以上、相続税についてお話ししてきましたが、相続税には様々な特例があり、工夫次第で税金を抑えることができます。これには慎重な検討が必要になりますので、専門家に相談した方が良いでしょう。

経歴
EY税理士法人に勤務後、税理士事務所を開業。税理士歴27年。
のべ5000案件以上の会社や個人のお客様の税務問題に関わる。
結婚、出産、仕事と子育ての両立を経て、相続に特化。穏やかな方法で相続の諸問題を解決する税理士として、他士業からの信頼も厚く、全国から相談を受けている。

著書
「会計人12人のアドバイス」清文社
「MBAエッセンシャルズ」東洋経済新報社

早稲田大学オープンカレッジ講師
立教大学講師
東京都税務相談員
商工会議所税務相談員       歴任

ブログ   https://mirai-souzou-souzoku.com/
YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCFCb8rOCU9UUWNKGNupzpCQ

 

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