第6回 今年、ITの世界で賑わっている「非代替性トークン(NFT)」について

美容室勤務、百貨店勤務を経て独立し、通信業、保険業、海外積立等に携わり、現在は自身で暗号通貨やFX、gold、カジノ等様々なジャンルに投資をしています。

「非代替性トークン(NFT)」って何??

こんにちは!
siikoです。

前回はDiFiについてご説明していきました。

今回は今年、ITの世界で賑わっている「非代替性トークン(NFT)」の説明をしていきたいと思います。

最近ニュースに多く上がっているNFTですが、NFTの歴史は、2017年にイーサリアムブロックチェーン上で誕生した「CryptoKitties (クリプトキティーズ)」というゲームです。
カナダのゲームスタジオDapper Labs(ダッパーラボ)が、2017年にNFTカードゲーム「CryptoKitties」を大ヒットさせると、2020年には、NBA選手のスーパープレーをNFT化した「NBA Top Shot」を投入し、これも爆発的にヒットしています。

NFTが注目を浴びだしたのは2021年に入ってからですが、2021年3月には、Twitter創業者のジャック・ドーシー氏の出品した同氏の初ツイートが約3億円で落札され、日本人では、VRアーティストのせきぐちあいみ氏が出品した作品が約1,300万円で落札されました。

NFTの代表的な取引サービスとして知られる「OpenSea」。
2021年1月に約8億円だった月次取引高は、翌月2月には約100億円と急速に成長しました。
従来は資産価値の付与が困難だったデジタルデータがNFTにより資産的価値と売買市場が形成された事により、アート界隈で注目を集めるようになりました。

では、NFTとはどういうものなのか?ですが、
NFTとは、ブロックチェーン上の識別子を保有したトークンのことで、非代替性トークンとも言われています。
NFTでは「このトークンを誰が保有しているのか」を明確にすることが出来「偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ」で暗号資産(仮想通貨)と同じく、ブロックチェーン上で発行および取引されます。
従来のデジタルデータでは容易にコピー・改竄が出来る為、現物の宝石や絵画などのような資産価値があるとは見做されませんでした。
この状況を変えたのがブロックチェーンです。
ブロックチェーン上のデジタルデータは、参加者相互の検証が入ることでコピーや改竄をしにくくし、デジタルデータの資産価値を持たせられるようになりました。
ビットコインが数百万円でやり取りできるのは、この仕組みのおかげです。
ビットコインでは識別子を保有しない通貨ですので、それぞれの通貨には保有している人の情報は記録されていません。
また、このNFTはそれぞれが独立している為、希少性を帯びている経済的価値が発生します。
実際にNFTに紐付けられたDapps上のアイテムは既にNFTマーケットによって取引がされており、中には高額な金額で売買が成立しているアイテムがあります。
実際にNFT化が進んでいるのはデジタルアート、音楽、ゲームアイテム、デジタル上の土地、ライブチケットなど様々あり、現在においてNFTに適しているコンテンツが世界中で模索されているのが現状です。
よって、デジタル世界における権利を明確にする事が出来ると期待されています。

NFTリスクのリスクは?

NFTが著作権の代替となる可能性に大きな期待が寄せられており、NFTが著作権そのものであると信じている人も多いです。
実際には、NFTは資産を表すトークンで、資産そのものとは別物です。
すべてのNFTは唯一無二の資産である為、オリジナルと同じ価値を維持したまま複製する事は出来ません。
多くの人はこの独占的な所有権を作品そのものの所有権と同一視していますが、その違いを理解しておく必要があります。

アート作品が制作され、NFTマーケットプレイスでオークションに出品された場合、その著作権はアーティストに帰属し、対面での取引とほぼ同様に機能します。
国際法に準拠した著作権取引のインフラが整っていない為、現在のプラットフォームでNFTの著作権をやりとりすることは不可能です。
つまり、アーティストと購入者の間で外部契約が交わされない限り、NFTのさまざまな著作権はオリジナルアーティストに帰属することになります。
NFTの購入者が所有するのは、ブロックチェーン上のハッシュと、トランザクション記録、作品ファイルへのハイパーリンクだけです。
原則NFTを購入して「所有」しても、そのNFTに関連しているデジタルアートの著作権上の所有権はNFT購入者に与えられません。
つまり、アートに関連するNFTの所有とオリジナルのアートの著作権は別々に存在しています。
その為、著作権者が持っている著作物を複製・販売する権利や、著作権自体を譲渡すること、二次的著作物を作成する権利などはNFT所有者にはありません。
著作権とNFTの所有が別々にある事から、NFT所有者が関連するデジタルアートをシェアする方法も制限されそうです。
価値を証明するという仕組みである以上、実社会との取引が不可欠な為、そこには詐欺であったり、マネーロンダリングであったり、金融商品取引法の問題であったり、いろいろ法的な保護が必要になりますので、やはり自己責任という事になります。
NFT作品を購入する際は、どんな権利が与えられているのか説明をよく読み確認することが大切です。
海外ではアーティスト本人になりすまして、勝手にNFT作品を販売する事例もあります。
対策として、NFT作品の販売サイトが信頼出来るサイトであるか、どういった形で出品者の本人確認を行っているのか等を確認する必要があります。

「幅広い層の人達やさまざまな規模の企業がNFTの取引に関わる機会がある」という事ですが、「本質的には、リスクが大きい半面、リターンが大きい市場」という事になります。

2018年ごろから会員権や不動産の所有権証明、著作権やアートの分野の二次流通で広まっている事で、NFTに関連する株やNFTの関連暗号通貨銘柄に投資をする方もいます。

NFTはブロックチェーンを活用したものの中でも、比較的新しい分野です。
それにも関わらずNFT関連の暗号通貨の種類は、取引所に上場しているものだけでも既に100種類近く存在しています。
また上場していないものを含めれば、かなりの数があるでしょう。

投資対象とするNFT関連銘柄を選ぶには、NFT関連銘柄の時価総額を調べ、時価総額が比較的高いものを選び、その特徴•将来性•取扱取引所を調べます。
調べた情報を元にご自身で納得し、投資対象であるかを選定することをお勧めします。

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