《マネー》第12回「保険の組み立て方講座~死亡・就労不能/その3~」

今回は子がいない鈴木さんご夫婦で遺族年金と障害年金を計算してみたいと思います。

≪鈴木さんご一家:夫35歳・妻34歳(専業主婦)≫

〇遺族年金

  1. 自営業の場合
    ・死亡一時金:120,000円
    計  :120,000円
  2. 会社員の場合(老齢厚生年金額30万円・加入期間120ヶ月として)
    ・厚生年金562,500円
    計  :562,500円(約5万円/月)

〇障害年金

  1. 自営業の場合
    ・障害基礎年金:779,300円
    計  :779,300円(約6万円/月)
  2. 会社員の場合(老齢厚生年金額30万円・加入期間120ヶ月として)
    ・障害基礎年金:779,300円
    ・障害厚生年金:562,500円
    ・配偶者加給年金:224,500円
    計  :1,566,300円(約13万/月)

死亡一時金は納めた年月で変わりますが最高でも32万円です。こういった話をすると「会社員は得よね」てな話にすり替わってしまうのですが、問題はそこではなく、今自分が納めている保険料からいざという時に支給される金額がわかっていないと、保険の無駄掛けが発生する可能性があるのです。6万円でも4万円でも、国から支給される部分については保険で賄う必要はありません。いくら保険料が安いといっても、塵も積もればなんとやら、そのお金は貯金か自己投資に回してしまった方が良いわけで。

また公的年金の算出は「必要保障額」の算出に欠かせません。「必要保障額」とは、自分がいざという時に必要な金額から公的年金額を差し引いた金額をいいます(必要保障額の算出方法については後でご説明します)。この必要保障額に対してどんな保険をどう使っていくかが保険設計での肝、我々保険屋の腕の見せ所になります(個人的にはここが一番楽しい)。

さて次回は、医療保険はいらない説の根拠として挙げられる高額療養費制度を説明しながら、「ケガ・病気のリスク」について解説します。

水原 曜(みずはら ひかる)

2014年 住友生命保険相互会社東京本社入社。
「人生最後の転職先に保険会社を選んでしまう」という大ポカを犯してしまうもどうにか乗り越え、2017年4月より指導職に。部下に踊らされる毎日。
個人、法人問わず、フローとストックのバランスを重視した中長期的「無理しない」リスク対策のコンサルティングが最も得意です。

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